特定非営利活動法人
ひゃくねん森プロジェクト

定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、
特定非営利活動法人ひゃくねん森プロジェクト
という。

(事務所)
第2条
この法人は、
主たる事務所を山形県鶴岡市三瀬に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
この法人は、地域の自然環境の整備と利活用を通して、子供達の自然体験学習、環境教育、地域振興、持続可能な地域社会の実現に寄与する事を目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動

(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 自然体験・環境教育事業
② 地域の自然環境を維持・再生するための事業
③ その他目的を達するために必要な事業

第3章 会員

(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し責任を持って事業に取り組むために入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人及び団体
(3) 特別会員 この法人の理事会又は総会において推薦され特別に認められた個人及び団体

(入会)
第7条
会員の入会については、会の目的に賛同する意思確認のほか、特に条件を定めない。
2 正会員並びに賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条
正会員並びに賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をした時。
(2) 本人が死亡又は失踪宣告を受けた時、又は会員である団体が消滅した時。
(3) 継続して2年以上会費を滞納した時。
(4) 除名された時。

(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、又は退会の意思を記した電磁的方法によって、任意に退会する事が出来る。

(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名する事が出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反した時。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。

(拠出金品の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事3人以上7人以内
(2) 監事1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(顧問)
第14条
この法人に顧問を置く事が出来る。
2 顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に寄与し、この会の活動全般について意見を述べる。

(選任等)
第15条
理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれる事になってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねる事が出来ない。

(職務)
第16条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けた時は、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査する事。
(2) この法人の財産の状況を監査する事。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実がある事を発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する事。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集する事。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求する事。

(任期等)
第17条
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に関わらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第18条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第19条
役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを解任する事が出来る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められる時。心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる時。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった時。

(報酬等)
第20条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受ける事が出来る。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する事が出来る。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(事務局及び職員)
第21条
この法人は、この法人の事務を処理するため、必要な場合は事務局を設置する事が出来る。
2 事務局及び職員は、理事長が任免する。
3 事務局の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 総会

(種別)
第22条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第23条
総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第24条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) その他運営に関する重要事項

(開催)
第25条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をした時。
(2) 正会員総数の3 分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があった時。
(3) 第16条第5項第4号の規定により、監事から招集があった時。

(招集)
第26条
総会は、第25条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第25条第2項第1号及び第2号の規定による請求があった時は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第28条
総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会する事が出来ない。

(議決)
第29条
総会における議決事項は、第26条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした時は、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(表決権等)
第30条
各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任する事が出来る。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わる事が出来ない。

(議事録)
第31条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2 人以上が署名又は記名し、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした事により、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第6章 理事会

(構成)
第32条
理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めた時。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があった時。
(3) 第16条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があった時。

(招集)
第35条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第34条第2号及び第3号の規定による請求があった時は、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する時は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法をもって、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第36条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議決)
第37条
理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席出来ない理事は、予め通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決する事が出来る。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる事が出来ない。

(議事録)
第39条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記する事。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第40条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。

(会計の原則)
第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)
第43条
この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第44条
前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しない時は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じる事が出来る。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第45条
予算超過又は予算外の支出に充てる為、予算中に予備費を設ける事が出来る。
2 予備費を使用する時は、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第46条
予算議決後にやむを得ない事由が生じた時は、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をする事が出来る。

(事業報告及び決算)
第47条
この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じた時は、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第48条
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(臨機の措置)
第49条
予算をもって定めるものの他、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとする時は、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条
この法人が定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第51条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散する時は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散する時は、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)した時に残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、理事会において議決された者に譲渡するものとする。

(合併)
第53条
この法人が合併しようとする時は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第54条
この法人の公告は、この法人のウェブサイトに掲載して行う。
ただし、特定非営利活動促進法第31条の10及び第31条の12の公告は官報に掲載して行う。

第10章 雑則

(細則)
第55条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
 理事長 加藤 周一
 副理事長 加藤 章
 理事 石塚 一晶
 監事 加藤 清輝

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第2項の規定に関わらず、成立の日から令和6(西暦2024)年12 月31 日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第43条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定に関わらず、成立の日から令和5(西暦2023)年12月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げる額とする。
 (1) 正会員入会金1,000 円
  正会員会費1 口6,000 円(1年間分)
 (2) 賛助会員入会金 1,000 円
  賛助会員会費1 口3,000 円(1年間分)
  但し団体賛助会員は10 口30,000 円以上とする。