一緒に活動しませんか?
子供たちの自然体験学習や、様々な企画を、
一緒に運営して下さる方、サポーターを募集しています。
規定をお読みになり、
入会申込フォームよりお申し込み下さい。
特定非営利活動法人ひゃくねん森プロジェクト
目的及び会員規定 (定款より)
(目的)第3条
この法人は、地域の自然環境の整備と利活用を通して、子供達の自然体験学習、環境教育、地域振興、持続可能な地域社会の実現に寄与する事を目的とする。
(種別)第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、責任を持って事業に取り組むために入会した個人。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(3) 特別会員 この法人が特別に認めた個人及び団体。
(入会)第7条
会員の入会については、会の目的に賛同する意思確認のほか、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面または電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)第9条
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をした時。
(2) 本人が死亡又は失踪宣告を受けた時、又は会員である団体が消滅した時。
(3) 継続して2年以上会費を滞納した時。
(4) 除名された時。
(退会)第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、又は退会の意思を記した電磁的方法によって、任意に退会する事が出来る。
(除名)第11条
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名する事が出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反した時。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。
(拠出金品の不返還)第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
この法人は、地域の自然環境の整備と利活用を通して、子供達の自然体験学習、環境教育、地域振興、持続可能な地域社会の実現に寄与する事を目的とする。
(種別)第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、責任を持って事業に取り組むために入会した個人。
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した個人及び団体。
(3) 特別会員 この法人が特別に認めた個人及び団体。
(入会)第7条
会員の入会については、会の目的に賛同する意思確認のほか、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面または電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)第9条
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をした時。
(2) 本人が死亡又は失踪宣告を受けた時、又は会員である団体が消滅した時。
(3) 継続して2年以上会費を滞納した時。
(4) 除名された時。
(退会)第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、又は退会の意思を記した電磁的方法によって、任意に退会する事が出来る。
(除名)第11条
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名する事が出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反した時。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。
(拠出金品の不返還)第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。